ダブルっち博物館

小6~高3まで両親の近距離別居型生活に巻き込まれたダブルっち君(1998年4月29日生まれ)も、晴れておかげさまで、フリーダム生活を満喫中です!f^_^;)笑

#声が届くまで とは #部落アウティング裁判・控訴審 が明日6/28判決言渡し (※実学No.443,第81週,2023/6/26(月)~,B.D.+300)

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2023/6/26(月)
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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。
昨日はご苦労様。土曜日は肥後橋にある和食(にしの)でした。カウンター8席だけの高級懐石でした。今週は、☐◇は月、水、金の予定。土曜日は飲み会、日曜日はフリーです。※☐◇:息子氏の名前
つづいて、菟田野のお義母さん(85)に、ラブレター書き(笑、同上で)。
おかあさん、おようございマスカット🍇✨🥶ガクブル・・・
💛きょう6/26(月)は、🎵ババンバ、バンバンバン ( - 3-)<アー、ビバノンノ🎵のふろ曜日ですねッ( - 3-)ノ •*¨*•.¸¸♬(『いい湯だな』1番、1967(昭和42)年)✨🎵
💛ご存じであれば、よろしければ、ご一緒にお歌いくださいねッ( - 3-)ノ .•*¨*•.¸¸♬✨🎵


♪♪ババンバ、バンバンバン ( - 3-)<アー、ビバノンノ
 ババンバ、バンバンバン ( - 3-)<ア ビバビバビバ
 ババンバ、バンバンバン ( - 3-)<アー、ビバノンノ
 ババンバ、バンバンバン ( - 3-)<アー、ビバノンノン


 いい湯だな ( - 3-)<ハハハン
 いい湯だな ( - 3-)<ハハハン
 湯気が 天井から ポタリと 背中に


 つめてぇな ( - 3-)<アハハン
 つめてぇな ( - 3-)<アハハン
 ここは北国 登別の湯~♪♪


♪ゼゼイゼゼ…ゼイゼイゼ… ( - 3-)<ゼー、ゼゼ…ゼイゼイ… (←息切れ寸前の私😱)
( - 3-)ノ .•*¨*•.¸¸♬✨🎵

💛それでは、今日もまた『根っこばなし』より『脚くらべ👣🐾 』④をお送りしますねッ(*•ө•*)/♡
💛前回は、「昔、長良川の北部でムラの人たちが従事していた“あほ綱ひき”という仕事は、河原で大船を引く時など、決して阿呆でもできる仕事ではありませんでしたよ」というお話でしたねッ(*•ө•*)
💛なお、『 脚くらべ👣🐾』は、タイトルに魅かれて選ばせて貰った作品なので、物語が予期せぬ展開(?)になるかもしれないことを、あらかじめお詫び申し上げますねッ(*•ө•*)/♡

『 脚くらべ👣🐾』④
油照りする 夏の日
かがむ背中がをふき


凍てつく冬は ひび割れの
が切れて血をたらしたと。


部落の者のあほ綱を、たわけに しとった船頭が
退屈まぎれに悪さして、りんと張っとる引き綱


船の上から しゃくるとな。大きくうねった引き綱が
引いとる者に肩すかしさせ、思わずよろけて転ぶとな。


「あほめが綱を引きぞこねた」と
船ばた たたいて あざ笑ったと。
(つづく)

💛話変わって、「いい湯だな」と言えば、🎵湯気が 天井から ポタリと 背中に~🎵の部分なんかも最高に和みますよねッ♨(*•ө•*)♡お互い今日はもうおひらきにして、これからゆったりお風呂にでも浸かりましょうよねッ ♨💕🥰 💯
それでは、明日の続きをお楽しみに❓✨今日も佳き日でありますように🐸🐸🐸🐸✨」           

With "RyoRyo"(ウイズリョウリョウ)

そのあとは天気雨ランへ行って、11,567歩(8.0㎞)走り歩きしました🏃🍬🌂夜は『アウティング裁判控訴審判決(6/28)に向けて』(後編)の文字起こし(要約筆記)をしました↓↓

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配信日:2023/06/22(木)、発信:ABDARC(アブダーク:Anti-Buraku Discrimination Action Resource Center)のTwitterスペース、テーマ:「アウティング裁判控訴審判決(6/28)に向けて」、出演:チャ・ヨンジ・ABDARC、Save Immigrants Osakaのメンバー×川口泰司・山口県人権啓発センター事務局
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※部分起こし(要約筆記)
🌛26:27 川口泰司・山口県人権啓発センター事務局:https://twitter.com/bluehearts2016


プライバシー権の侵害の
一人当たりの損害賠償は
日本は低いと言われてて
大体  5,000円ぐらいから
多くて2、3万ぐらいです


今回、裁判所は
「部落の人名総鑑」に自分の名前が載ってるだとか
「部落の地名総鑑」に自分の本籍地や現住所が載ってるだとか
これはまあ 部落差別を助長するプライバシー侵害だとして
被害認定
したんですけども


部落の人って みんなが
生まれた地域に 部落に
住んでるわけじゃないし


色んな人生の中で 部落の外に住んでたり
結婚して本籍もパートナーのに変わったり


まあ色んな事情でずっと「同和」地区に
住んでいる という訳ではないんですが


そういう 現住所が部落になかった人や
本籍地が もう部落にない人たちは 自分の家族が
父ちゃん、母ちゃんや兄弟たちが部落に住んでても
本人の本籍地が違うとか現住所が違うということで


あなたは被害はないでしょう」って
(東京地裁っていう所では)判断されて
除外されてしまったので
それはおかしいだろうってことで
東京の高裁で闘ってるんですけど


🌛 川口
一つには
裁判官が(今回は所謂東京の裁判官が)
どこまで部落問題の基礎知識はあるのか
みたいなことは やっぱりあるのかなと


まあ法的な知識はお持ちでしょうけれども
部落差別を 最低限でも わかっていたら
こんな判決は書くか
なあ


まあ故郷を隠して生きてる人も沢山いてて
その人が部落ってことがバレて 色んな
不利益をこうむることが一杯ありますし


今の若者たちも自分で別に部落だとか
カミングアウトしなくて 結婚の時に


相手の親が身元調査をして彼のルーツとか
親とかじーちゃん、ばーちゃんとか調べて


そこから部落って分かってというのは
もう部落差別では当たり前にあります


あとは 私たちは 今の日本の法律の中で
「プライバシーの侵害に対する権利」と同時に
「差別されない権利」というの


生活を脅かされないというか
将来的に安心して生きる権利というのを
もう一つには求めています


例えば彼たちがネット上で
全国の部落の一覧リストを
ばら撒いている今の状態は


まあ当事者にしてみたら
結婚で就職で色んな場面で
いつバレて差別されるかわからない


という常に不安を持った状態
安心して 生きられない状態


そういうのが ネットに晒されてる限り
またそういうのが本で出回っている限り
将来に渡って差別されない権利は侵害される


だから その差別されない権利を認めてくれと
だけど 裁判所は
「日本においては差別されない権利というのは
 まだ判例でもそう認められてない」
と 前回は認めなかった


でも 木村草太さんや ほかの憲法学者も
「日本国憲法で差別されない権利は保障されている」


「人種 社会的身分 門地とかで差別されない」
日本国憲法は言っている
だから これはあるよと


あるけれども
「差別されない権利」とか
何を言ってるかわからんと
しりぞけられてしまった
そこも 今ある課題です


🌛 川口
ただ一つポイントとして良かったのは
2016年にできた部落差別解消推進法が
これ理念法だから課題はあるんですけど
今回の裁判で役立ったのは確かなんです


鳥取ループ・示現舎(じげんしゃ)の彼たちは
部落差別はない
だからこんな地名をばら撒いても
差別は起きない
結婚差別や就職差別も起きない
と かねてから主張してました


でも今回の判決では
「部落差別解消法第一条に部落差別は現存すると書いている
よってこのような本を出版することは部落の人の差別を助長する」
だから駄目だという形で引用されました


理念法という課題はあるけども
裁判においては役立ったことは
ちょっと補足しておきたいなと


というか
差別がないと主張する人に対して
立証するのって大変


部落差別について最低限のことが
わかってない東京地裁の裁判官に
部落差別があると言っても
主観の問題に


🌜33:19 チャ・ヨンジ・ABDARC https://www.abdarc.net/、Save Immigrants Osakaのメンバー:https://www.gqjapan.jp/culture/article/20220901-great-kanto-earthquake-massacre
差別ないというために
当事者一人連れてきて
無いと言わせて無いとされる 
そんな場合もありますもんね


川口
そうそうこれ他の差別問題も同じ
マイノリティひとり呼んできて
ないって言ってるじゃないかと


🌛 川口
今回 原告に立って見えてきたことは
やっぱり出たら二次被害、三次被害に
あい続けていった ということがある


僕らが 今回の裁判に
「部落アウティング裁判」という名称を
つけた理由とも関わってくるのだけども


彼たち(被告)は
原告になった人たちの部落に行かれるんですよ


提訴した原告の人たちのリストは
彼たち、相手方にも渡るから


彼たちはその原告の家族や
親戚の家まで押しかける


お肉屋さんとか
お商売してる人がいると
その店まで行って
店の名前まで晒す


そこの部落も動画とかブログにアップされ続けていく
そして原告になった人たちのウィキペディアが作られる
その個人情報が次に人物一覧みたいなのにも載せられる
そこに勤務先とか生年月日とか様々な誹謗中傷とかが
雪だるま式に増やされてていく


つまり 原告になったら更に晒し続けられるけれども
それも一企業、一個人がやっているようには見えない


そこに加担する人たちがいてそれがどんどん集まって
更に原告たちに二次被害、三次被害を続けてきている


ただ 裁判後の被害は 裁判で訴えても通らないです
裁判の判決はあくまでも裁判を提訴した時点での被害認定


他のヘイトの裁判とか誹謗中傷の裁判も
裁判は裁判した時点での被害認定だから
実はその後の二次被害、三次被害の方が

凄く大変


私の仲間もその辺やっぱり訴訟以外に
色んな被害を一杯受けてる状況がある



🌜35:24 チャ・ヨンジ
なんか あれですね
勝てるかわかんないのに
いろんなリスク背負って
原告になってやってみて


その間は 県丸ごと
載せられ続けてとか
めちゃくちゃですよね


川口
そう めちゃくちゃで 
僕の家族の場合も(中略)


まあ様々な被害があって
原告になることは
ハードが高かった


なった後の被害にも
怯えながら 生きていかなきゃいけないとか
闘っていかなきゃいけないとかなってくると
やっぱり 萎縮して行くんですよ


声を上げると こんな酷い目にあっていくんだ
色んな人から攻撃を受けるんだとなってくると
部落の人が 自分のことを語れなくなっていく


今まで講演を頼まれてたような人たちが
子や孫とかのことを思うと
もう 講演をしなくなる


差別する側は
やれ学問の自由だと
やれ表現の自由だと
やり放題

結果差別される側の表現の自由が萎縮して行く

マイノリティの声が 届けられなくなっていく


人権教育や「同和」教育を進める上でも
当事者が人前に立って話したり
発信したりということは
やっぱ萎縮し始めていて


それは却って差別の現実を大きくして行く
そのような状況がこの5、6年続いている


🌛川口
今度6月28日に控訴審が東京高裁で2時からあります
見立てとしては


まず16県が除外されたんですね
『全国部落地名一覧リスト』の出版とか
ネット掲載の差し止めから
16の県が除外された


ここがちゃんと
すべての県が差し止めの対象になるかどうか
これが一つ 大きなポイントだと思います


僕の 個人的な見立てなので
ちょっとわからないですけど


その6県 原告が出た6県はなんとかここは
裁判所がちゃんと事実関係を認めれば
いわゆるプライバシー侵害という一審判決の
判断基準をベースにしたら なんとか
この6県はいけるんじゃないだろうか


ただ残りの10県 原告が出なかった県
ここに関しては 厳しいものが
あるんじゃないだろうか


プライバシー侵害したかどうかだけの
個人情報が掲載されたかどうかだけの
裁判所の見立てで議論されると
10県はしんどいかも


ちょっと裁判所がどう判断するかはわかりません
わかっているのは「差別されない権利」からしたら
この本自体が全部の県で駄目だということだけです



🌛 川口
あともう一つ 先の地裁判決では23人も除外されたんです
原告二百数十人のうち 23人も 被害が認められなかった
その中の多くが自らがカミングアウトして活動してる人たち


自分はまずどこの部落出身だと言うふうに
ある雑誌のインタビューに答えてるんじゃないか
自分でもなんか記事に書いてるじゃないか

自分でどこの部落出身なんで書いてるんだから
そこの部落の地名が載ってても

それはアウティングにならないんだ
プライバシー侵害にならないんだ

という理由で(成田晋司・東京地裁裁判長は)
23人を除外
しました(笑)


それも ちょっと待ったって なっていて
カミングアウトとアウティングは違うよ


カミングアウトというのは
自分の自己決定権があって
差別をなくすためとか
やっぱり自分の意思で
リスクはあるけれども
その文脈でやってるじゃないですか


自分の自己決定権というか
自己選択の中でやってるじゃないですか


他方 アウティングというのは
やめてくれって言ってるのに晒されたり
本人の同意なく晒されたりする行為だから


自分がどういう場面だったら
部落ってことを言って活動するとか
この場面だったら言わないとかって
常に使い分けながらやってること


この雑誌だったら
この目的で前後の文脈もちゃんと読んでたら
地名だけが知れ渡ることはないなとか


この講演会だったら
フィールドワークがあって
どこが部落ってことが明らかになっても
全体文脈の中で
これは差別なくすためにだと
みんな理解してくれるし 
フォローもできるっていう文脈で
やってることも多いんですよね


単に鳥取ループのように
地名一覧だけを晒すとか
部落を外観だけ眺めて
論じるのとはこれは
全く意味が違います


こんなことはやめてくれてと言っもされるようなアウティングと
自分たちの意志で差別なくす文脈でっていうカミングアウトとは
意味がちがうんだと
ここはしっかり裁判でわかってもらいたい


そういう意味で(「全国部落調査」復刻版裁判を)
「部落アウティング裁判」っていう名称にして
やっぱり問題の本質は ここなんだってことで
私たちはまあ  こうしています


🌜44:07 チャ・ヨンジ
なるほど
なるほどって 僕も一応
ABDARC(アブダーク:Anti-Buraku Discrimination Action Resource Center)
のメンバーなんですけど(笑)


川口
そうそう(笑)
※続きはこちらから視聴できます(44:12~1:50:35)

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※今日の文字起こしのソース(情報源)はこちらです:

配信日:2023/06/22(木)
発信:ABDARC(アブダーク:Anti-Buraku Discrimination Action Resource Center)のTwitterスペース
テーマ:「アウティング裁判控訴審判決(6/28)に向けて」
出演:
  チャ・ヨンジ・ABDARC https://www.abdarc.net/、Save Immigrants Osakaのメンバー:https://www.gqjapan.jp/culture/article/20220901-great-kanto-earthquake-massacre
×川口泰司・山口県人権啓発センター事務局:https://twitter.com/bluehearts2016

※動画の視聴urlはこちらですhttps://twitter.com/abdarcofficial/status/1670054180546023424
※中編の記事のご紹介はこちらです:https://wtti2.muragon.com/entry/467.html

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