ダブルっち博物館

小6~高3まで両親の近距離別居型生活に巻き込まれたダブルっち君(1998年4月29日生まれ)も、晴れておかげさまで、フリーダム生活を満喫中です!f^_^;)笑

えん罪「#大崎事件」で4度目の再審請求を認めない決定 とは(※雑学No.422,第81週,2023/6/05(月)~,B.D.+279)

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2023/6/05(月)
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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。
土曜日は☐◇、甥1も来てにぎやかでした。弟家族がアメリカへ行くのは7月です。今週は、木曜日は午後から保健所、土曜日はIらと多満喜です。※☐◇:息子氏の名前
つづいて、菟田野のお義母さん(85)に、ラブレター書き(笑、同上で)。
おかあさん、おようございス桃モ桃モ桃ハ桃🍑✨🥶ガチガチ・・・
💛きょうは、🎵月が 出た出た 月が 出た(ヨイヨイ)🎵の月曜日ですねッ🌑🌘🌗🌖🌕✨🎵(『炭坑節』、1932(昭和7)年)
そして、「おじいちゃんの日」ですねッ🐱👶✨
💛よろしければ、ご一緒にお歌いくださいねッ🌑🌘🌗🌖🌕✨🎵
♪♪月が出た出た 月が出た(ヨイヨイ)
 三池炭坑の 上に出た
 あまり煙突が 高いので
 さぞやお月さん けむたかろ(サノヨイヨイ)♪♪🌑🌘🌗🌖🌕✨🎶


♪ゼゼゼイ…ゼゼゼゼイ…ゼゼゼノゼノ(ゼイゼイ)…♪ (←息切れ寸前の私😱)


💛それでは、今日は『根っこばなし』より『じゃけらの余得(よとく)🩴👩‍👩‍👧‍👧』⑨をお送りしますねッ😊🎵🤭✨


💛前回は昔、美濃の国から木曽へと抜ける街道筋のムラに、ちょっと冗談が過ぎる寄せ子がいたが、ある時お上のやり方に不満を募らせた藪持ち百姓たちの抗議行動計画の話を偶然立ち聞きしてしまって…というお話でしたねッ🩴👩🏻‍🦰


💛なお、『じゃけらの余得🩴👩‍👩‍👧‍👧』は、タイトルに魅かれて選ばせて貰った作品なので、物語が予期せぬ展開(?)になるかもしれないことを、あらかじめお詫び申し上げますねッ🙇

『じゃけらの余得🩴👩‍👩‍👧‍👧』⑨
こりゃ 物騒なところへ 顔だした、
聞かぬが佛(ほとけ)と 後ざすりしたが、


寄せ子に 気づいた百姓衆
顔色かえて 立ち上がったと。


藪の奥まで 踏みこんだのは、
さては訴人(告発人)と勘繰ると、


そこは 密事の照れかくし
「この竹皮盗っ人っ」とな、
口々に ののしると、


こっちの言い分け 聞く耳もたず、
寄ってたかって 押えつけ、
藪の立木に くくってまったとよ。
(つづく)

💛話変わって、「月が出た出た🌑🌘🌗🌖🌕✨」と言えば、昨夜のまん丸お月様は、お母さんは見られましたよねッ🌕✨こちら大阪でも、ストロベリームーン🍓?と言うよりもお好み焼きムーン🍪みたいな?満月が見えましたよッ😋🤤
お互い、「花も団子も」派でいきましょうよねッ😉 ✨それでは、明日の続きをお楽しみに❓✨今日も佳き日でありますように🐸🐸🐸🐸✨」

With "RyoRyo"(ウイズリョウリョウ)

そのあとは夕暮れランへ行って、10,179歩(7.3㎞)走り歩きしました🏃⛅🐶夜は『「大崎事件、裁判のやり直し認められず」「【大崎事件】再審認めない決定に関係者の声は?』の文字起こし(要約筆記)をしました↓↓

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配信日:2023/06/05(月)、発信:TBSラジオ「荻」上チキ・Session、テーマ:「大崎事件、裁判のやり直し認められず」:、出演:泉武臣・弁護士×荻上チキ×南部広美

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※部分起こし(要約筆記)① https://www.youtube.com/watch?v=d9tG1MAkJpg


🌛0:11 原口京子・原口アヤ子さん(95)の長女:https://mainichi.jp/articles/20230605/k00/00m/040/124000c
今回の決定は誠に残念でなりません
これは本当に日本の恥で世界の恥です
これに負けずに
日本からえん罪事件がなくなるように
ご支援頂きますようよろしくお願い
申し上げます
母もがんばっています
母は死ぬまでがんばると言ってますので
私もえん罪がなくなるように
日本の司法のために戦い続けます


🌜0:41 鴨志田祐美・弁護士、大崎事件弁護団事務局長、日弁連再審法改正実現本部 本部長代行:https://twitter.com/kamo629782
本当に 情けない
そして腹立たしい
原口アヤ子さんの人生をかけた
叫びを何だと思っているんだと
申し訳が立たないと
もうほんとその気持ちで
いっぱいいっぱいです


https://muragon.com/dashboard/confirmEntryUpdate
決定は 大変 衝撃的でしたが
一読すると全く説得力に欠けた
内容であることがわかると思います


判例からみても
事実認定の方法からみても
一般常識からみても
誰が読んでも
おかしい決定だと思います


🌛1:06 青木恵子・東住吉冤罪事件で再審無罪が確定:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BD%8F%E5%90%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6
本当に 一言で言うなら許せない
そして えん罪者は
何回勝てば無罪になれるんだろう


それでも 私たちえん罪者は
戦わないと自分の無罪が晴れないので


絶対に勝利を手にして原口アヤ子さんに
最大の誕生日(6月15日)プレゼントをできるよう


私もできる限り応援していきます
これからも皆さんと共に闘っていきたいと思います


🌕袴田ひで子・袴田事件で裁判のやり直しが決定した袴田巖さんの姉:https://news.yahoo.co.jp/articles/8d9e6222c1cd82dd20901ebd27d214d272d3d3b3
(※動画は以前収録のもの)
なかなかね
再審開始になるって難しいんですよね
巖だけ助かればいいなんて思っていない
同じ友ですからね
今まで一緒に闘ってきた友だちなんですよ
私が元気なうちに
再審開始になってもらいたいと思う
これは切に望むこと


🌑1:41 小橋 常和(こはし つねかず)・福岡高等検察庁次席検事:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%A9%8B%E5%B8%B8%E5%92%8C
本決定については
裁判所が適切な判断をされたものと言える



※部分起こし(要約筆記)➁ https://www.youtube.com/watch?v=jzINJ1tomp0&t=4954s
8:05 南部広美・フリーアナウンサー:https://www.tbsradio.jp/personality/nanbu-hiromi/
大崎事件 福岡高裁が最新のやり直しを認めず
44年前 鹿児島県大崎町で
男性の遺体が見つかったいわゆる大崎事件で


福岡高等裁判所 宮崎支部
矢数昌雄(やす・まさお)裁判長https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge2876/)は 
裁判のやり直しを認めない決定を出しまし た


殺人罪などで服役した原口アヤ子さん(95歳)は
一貫して無実を訴えていて
再審請求は4回目となっています 


しかし鹿児島地裁は去年6月再審を認めず 
弁護団の即時抗告を受け
福岡高裁が審議していました 


高裁は 弁護団が提出した 
殺人ではなく事故死とする新証拠について
有罪判決を覆すに足る証拠ではないとして
地裁決定を支持し
裁判のやり直しを認めない決定を下しまし た


9:17 荻上チキ・「社会調査支援機構チキラボ」代表:https://twitter.com/torakare
このニュースについて 先ほど
本件弁護団の泉武臣さんにお話を伺いました 


改めましてこの大崎事件
どういった事件なんでしょうか?


9:36 泉武臣・弁護士、大崎事件弁護団:https://readyfor.jp/projects/osaki_Justice/announcements/129121
1979年、昭和54年に
鹿児島県大崎町で起きたとされる 
殺人死体遺棄事件です


被害者も加害者も全て親族で
被害者の義姉で主犯とされた原口アヤ子さんは
特に逮捕当時から現在までただ1人
一貫して否認を連ねていましたが
他の共犯者とされる親族の「自白」によって
有罪が決まりました


「自白」した親族3人は 
知的障がいを持って おり 
供述弱者と言われる方々が
「自白」を絞り取られた事件
というふうに言われています


10:09 荻上
ご本人が否認していたけれども
親族の「自白」証言等によって
有罪にまで繋がった
ということですか?


この事件を巡っては
再審請求が4度目となっています
これまでどういった経緯が
あったのでしょうか?


10:25 泉
1995年に 第一次再審請求
起こされました
そして 最初の再審開始決定
鹿児島地裁で出ました


ところが それが
検察官の不服申し立てによって
取り消されました


その後 第二次再審を起こし
そして 第三次再審請求で
地裁・高裁とも

再審開始の決定が出ました


ところが それが
最高裁によって
取り消され
ました


という経緯になります


10:50 荻上
再審が認められた地裁の判決等が
あったということでした
それでは どうして そのたびに
検察は争ってきたのでしょうか?
どうして検察は 再審に対して
抵抗を続けてきたのでしょうか?


11:02 泉
検察官による不服申し立て制度があれば 
検察官としてはやはりそれを使うという
そういう検察官の
姿勢の現れだと思います


再審開始決定に対しては
とにかく不服を申し立て
上に判断を求めるという
そういう検察官の
姿勢の現れだと思います


検察官は 再審公判の手前の
再審請求の段階で
不服申し立てを繰り返しています


これは不合理だと
私たちは考えます


再審請求というものは
改めて裁判をやり直すかどうか

だけの問題であり


検察官は 再審公判の中で 
元の確定判決が強固であると
主張すればいいとの考えです


11:44 荻上
そうなるとやはり
検察機構及び司法手続きについての
見直しの議論も必要なのでしょうか?


11:51 泉
検察官の不服申し立てを制限して
速やかに再審公判の中で
弁護団側の無罪の主張と 
検察官の有罪の立証とを
闘わせることが大事
だと
私たちは考えます


12:05 荻上
大崎事件の再審請求を巡っては
どんな争点があるのでしょうか?


12:11 泉
大崎事件の再審請求の争点は
被害者の死因と死亡時期です
 
死因と死亡時期を巡っての
関係者供述、「自白」が
信用できるか
が争点です


12:18 荻上
まず死因の点ではいかがでしょうか?


12:23 泉
確定判決では 死因は
「首をタオルで締められた窒息死」
となっています 


弁護団は 死因は
「窒息死ではなく 
 頸髄損傷した後の呼吸困難による死亡」

として争っています


12:42 荻上
また死亡の次期についてはいかがでしょうか?


12:49 泉
確定判決では 死亡時期は
被害者が亡くなったとされる
「10月12日の午後11時頃」となっています


弁護団は 死亡時期は
被害者がこの日「10月12日の午後6時頃」
自転車で転落事故
を起こしているので
それが原因となった


そして「10月12日の午後9時頃」には
亡くなっていたか或いは瀕死の状態であった
(つまり大崎事件は 事故が事件とされた事件) 
と主張しています 


13:09 荻上
そうした中で
再審請求を繰り返しているわけですが
今回の決定については
どういった問題があるとお感じでしょうか?


13:16 泉
死因と死亡時期が問題となり
医学鑑定を出したことにより


(裁判所は)確定判決で
「(死因と死亡時期の根拠となった)
 元々の医学鑑定の証明力は過少に評価された」
(否定された)と認めたにも関わらず


「親族の「自白」や死因自体は揺らがない」
としている点で


事実認定が誤っていると
私たちは考えます


13:51 荻上
証言と様々な医療的証拠が
食い違っているにもかかわらず
司法の様々な判断が
再審の前で覆される
これはどういう風に
お感じでしょうか ?


14:04 泉
今回 医学鑑定を出して
「医学的に確実」だと結論づけた所の
私たち法律家が言う所の
「医学的に確実」という所を 


(裁判所は)確定判決で
「否定の余地のない確実性を求める」所と
ハードルを高めて
医学鑑定に対して医学の反論ではなく
法律家の反論で否定している点で


これは不合理だと
私たちは考えます


14:30 荻上
また 今回 再審請求を認めないということですけれども
今後の展開、残されている課題については如何でしょうか?


14:36 泉
この福岡高裁の判断に対しては
即時抗告審(最高裁への特別抗告)が
残されています


最高裁へ特別抗告を行い
この事実認定が 極めて
過去の判例に反している
という判例違反の主張を
行っていく事と思います


14:55 荻上
また 今回の事件だけではなく
他のえん罪の可能性がある事件でも
なかなか 再審がなされない問題が
或いは その検証が進まない問題が
色々 指摘されています


今の司法の制度の課題を泉さんは
どういった点でお感じでしょうか?


15:08 泉
「再審」に関して
刑事訴訟法の中で
条文がとても少ない


公判手続き規定
証拠開示に関する規定等が
整備されていない


たまたま当たった裁判所の
裁判官の判断によって
審理や結論が左右される


だから 至急
再審に関わる訴訟の手続き規定を
整備していかなければいけないと
私は考えます


15:33 荻上
訴えられ被告となった側に対して
有利となるような証拠
検察側が持っていた場合の開示
色々な課題もあるかと思いますが
この点は いかがでしょうか?


15:44 泉
証拠開示に関する規定が
手続き上 全く無いので これも


たまたま当たった裁判管が証拠開示を働きかけるか否か
たまたま当たった検察官がそれに応じるか否かによって

審理や結論が左右される


証拠開示は事件ごとに全く違い
全く公平ではない


これは不合理な制度だと
私は考えます


16:04 荻上
では えん罪事件はもう 
具体的な 裁判の行方を見守るだけではなく 
具体的な 法改正等の改革も必要ということですか?


16:15 泉
たまたま当たった裁判所によって
審理の内容や結論が変わるという
不合理を防止するためには
もう法改正が必要である

私は考えます


16:25 荻上
具体的にはどんな法改正が必要だとお感じですか?


16:31 泉
やはり 喫緊の課題は再審における証拠開示の規定と
検察官の不服申し立てを制限する法改正
だと思います


16:37 荻上
わかりました 泉さん ありがとうございました
大崎事件弁護団の泉武臣さんにお話を伺いました

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※今日の文字起こしのソースはこちらです:https://www.tbsradio.jp/articles/70787/

6/5(月)ニュース
「#大崎事件、裁判のやり直し認められず」
解説:泉武臣さん(弁護士)
※動画の視聴urlはこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=jzINJ1tomp0&t=4954s
※関連動画のご紹介はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=d9tG1MAkJpg


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