線引きに継ぐ線引きを許さない🪄水俣病訴訟との向き合い方(※雑学No.716,2024/3/25(月)~,B.D.+202)
🌟🌛🌝🌜✨
2024/3/25(月)
🏮🥢🍶🍜✨
朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。
「土曜日は尽誠、日曜日は相撲観戦のあと焼き鳥でした。今週は火曜日は歯医者、木曜日は税理士さんと話して、夜は飲み会。土曜日は未定です。日曜日もフリー。」(※☐◇:息子氏の名前)
つづいて、菟田野のお義母さん(86)に、ラブレター書き(笑、同上で)。
「おかあさん、おはようございまスミレ~💜🥶ガクブル・・・
💛さて、きょうは🎵おけさ涙で くもる月~🎵の月曜日ですねッ(*•ө•*)/♡🏮🥢🍶🍜✨
(『チャンチキおけさ』③番、昭和32年(1957))
💛ご存じであれば、よろしければご一緒に口ずさんでくださいねッ(*•ө•*)/♡🏮🥢🍶🍜✨
ε(c*´꒳`)🎤🎶
♫故郷(くに)を出る時 持って来た
大きな夢を さかずきに
そっと浮べて もらすため息
チャンチキおけさ
おけさ涙で くもる月♫
ε(c*´꒳`)🎤🎶
♪ ゼゼゼイ… ゼゼゼゼ…ゼゼゼゼ… ゼイ…♪(←息切れ寸前の私😱)🏮🥢🍶🍜✨
💛それでは、今日は『根っこばなし』より『飛び立つ鳥🦅🪶』(第16回/最終回)をお送りしますねッ(*•ө•*)/♡
💛ちなみに、前回(一昨日)は、
「明治の始め、身分が解かれるとお達しが出て、飛騨、美濃の北部の比較的情報強者
のムラの年寄りたちは山里に住む情報弱者の仲間に飛脚を送りましたが、既に無人の
ムラとなっていて、他方、木曽川べりで皮なめしを生業としていた仲間たちが同じく
世話になった山里に立ち寄った時は、最後の二軒が翌朝立ち退く準備をしていて『立
ち退くことは死んだ親父の夢だった。先祖の墓を置き去りにすることに何の罪悪感も
ない』と清々しい顔で答えました」
というお話でしたねッ(*•ө•*)/♡
💛なお、『飛び立つ鳥🦅🪶』は、タイトルに魅かれて選ばせて貰った作品なので、
物語が予期せぬ展開(?)になるかもしれないことを、あらかじめお詫び申し上げます🙇↓↓
『飛び立つ鳥🦅🪶』(第16回/最終回)
三十、四十と指折った 明治のはじめの部落の数も、
いつのまにやら 立ち退いてまい、行き方知れずの
仲間もおって、やがてのことに わしらでさえも、
部落があったやら うろ覚えじゃ、と。
(おしまい)
✨✨✨
💛話変わって『♪チャンチキおけさ♪』の③番と言えば
リズムは楽しい音頭調ですけれども🏮🥢
歌詞はちょっと切ない労働歌でしたね✨
昔、息子氏と従弟二人が、おじいちゃんとおばあちゃんの家のお台所で
「おなかすいたー」と言ってお箸で小皿を叩いてたこと等思い出して🥣
お互い、今週も元気に参りましょうよねッ♪😉✨
💛それでは、明日も続きをお楽しみに❓😆
今日も佳き日でありますように💮😸👩🐸」
With “Ryoryo”(リョーリョー)
💛そのあとは雨合羽ランへ行って11,839歩(8.0㎞)走り歩きしました🌂🦆🏃🐸ゼイゼイ… バタッ…♪♪ (←息切れしたウチ…😱でもその後にブログ巡りの至福が待っている…🥕🐎)
💛夜は『熊本地裁、水俣病訴訟で一部認定するも、賠償請求は棄却』の文字起こし(要約筆記)をしました。
今、ネット上でクルド人の方へのヘイトスピーチが酷くていつれもれらも「50代の人が主にやってるらしい」とちょっと聞いていて、ほんでウチは今頃「今年50代最後の年や」と気がついて、ほんで「そんなおかしな50代は一部の人だけやでぇ」ということで、最後にちょっともうひとがんばりして、声をあげ続けようかなという風に思いました💦🌸↓↓
配信日:2024年3月22日(金)、発信:TBSラジオ『荻上チキ・Session』、テーマ:【解説】熊本地裁、水俣病訴訟で一部認定するも、賠償請求は棄却、出演:板井俊介×荻上チキ×南部広美
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※部分起こし(要約筆記)
水俣病訴訟、“時効”理由に原告144人全員の訴え棄却 熊本地裁の品川英基裁判長
https://www.youtube.com/watch?v=zPMFUmBhkHw
🌝11:05 板井俊介・弁護士、ノーモア・ミナマタ第2次国賠訴訟 熊本弁護団:https://k-chuolaw.com/lawyer/14/
おっしゃる通り私は今は熊本市に住んでいる
んですけれども中学3年生までは水俣市に住
んでおりましたですから今でも水俣の小中学
校の友達とは交流があるんですでそこで私は
高校まで野球をしてましたけどもやはりその
チームメイトの中にお父さんが(原因企業の)
チッソ関連のお仕事をされているという方が
沢山いたんですよねもっと言うと監督の方も
チッソの従業員の方でしたしそういうスポー
ツの関係だけでもチッソ関連の方が沢山おら
れる位ですから特に水俣市はチッソ関連の方
々が友人・知人関係、親戚関係におられると
いう方が沢山おられてですからここで水俣病
の問題を口にするというのは今でも非常に難
しい側面があるというかある種適切な言葉か
どうかは分かりませんがタブー視されている
ような所があると今でも思っています現在も
私の最も仲の良い友達でチッソ従業員の方と
いうのがいますその彼との会話でも色々難し
い状況はありますね
🌝12:37 板井
で水俣から少し離れても同じ状況だとは思う
いますですからやはり水俣病の闘いを自ら当
事者となってやるということは本当に大変な
ことだと思っています私も一応水俣市出身で
すからそれは分かるんですただ逆に言うとこ
の裁判の原告になり例えば実名を明かしたり
或いはテレビに顔を出したりして闘っておら
れる方々は本当に大変な決断をして立ち上が
ている方々だということを意味しているわけ
ですよねですから私は原告団の弁護士ではあ
りますけれどもそのような方々は心から尊敬
申し上げていますしだからこそ本当に解決さ
れるべき問題だと思いますし今後とも私も弁
護士としての人生をかけて闘っていきたいと
いう風に思っています
🌛13:35 荻上チキ・NPO法人「ストップいじめ!ナビ」代表、「社会調査支援機構チキラボ」代表:https://twitter.com/torakare
裁判の今後ということではこれは立法や具体
的な政治処置でも対応できるとかそういった
対応も求めて裁判を起こしているということ
なので是非司法が動いて欲しいなと思います
では今回の判決そのものについて板井さんは
どのように受け止めておられるでしょうか?
🌝2:11 板井
今回の判決は熊本・鹿児島両県の144名の原
告に対して国・熊本県・チッソが賠償責任を
負うかどうかが問われた裁判だったわけです
ご承知の通り結論としては原告144名の請求
全てを棄却するというその意味では不当判決
であったという風に思っています私は普段は
熊本で弁護士をしておるわけですけれども今
日は熊本から原告の方々と一緒に東京の方に
上京しているわけなんですよねで原告の方々
は現在もやはり水俣病に対する差別やいじめ
の問題なんかがあるものですからこれを乗り
越えて云わば人生をかけて裁判の原告となっ
た方々なんですけれどもそのような決意をし
てから更に10年以上かけて裁判を闘ってきた
わけなんですね10年という期間は誰にとって
も長いと思いますけれども提訴以降1,400名
の方が今原告なんですが100名以上の方がお
亡くなりになられていますですからこれは一
日も早く解決すべき問題だろうという風に普
通思いますし原告の方々も少し信じておられ
たんですけれどもその意味では原告の方々に
とっては予想外の判決だったかもしれません
ただ私は今日隣で原告の方々を見ておりまし
て皆さんは人生をかけて決意して闘っておら
れますので今日の判決を聞いてそれでめげて
しまうということではなくて更に闘士を燃や
し解決まで頑張ろうという決意を固められた
という印象を皆さんからは受けましたよね
🌛4:00 荻上
この水俣病という公害の歴史そしてそれに対
する対応の歴史は本当に線引きに線引きを重
ねる歴史の上にあるかと思いますそうした中
で今回の訴訟はどういった訴えどういった位
置付けのものだったかについて教えて下さい
🌝4:15 板井
この水俣病問題は1956(昭和31)年に始まって
歴史が大変長いものですから今おっしゃった
ことを短い時間で正確にご説明するのは難し
いんですけれども今回の裁判は民間のお医者
さんから水俣病だと診断を受けた熊本・鹿児
島の水俣病患者さん1,400名が提訴している
裁判のうち2013年6月の1陣48人及び同年9月
の2陣96人の合わせて144名の方を先行して
国・熊本県・チッソの3者に対して1人当たり
450万の損害賠償の請求をしたという形式で
言えばそういう裁判でありました
🌛4:55 荻上
これまで本当に①地域の壁であるとか➁時間
日付色んなものによって線引きがされたり或
いは③その血中濃度であるとか様々な所の線
引きは続いてきていたわけですが今回の判決
ではその線引きが残る形になるのでしょうか
5:13 板井
一言で言えば残るような側面はあるんですね
今回の裁判で特に大きな論点になったのは「
除斥期間」の問題だったわけですけれどもも
う少し説明しますと今日の判決では144名の
うち25名の方は水俣病の被害者であるという
風に認めたわけですねですからそうであれば
少なくともこの25名の方々に対しては賠償
が認められるべきとなるはずだったんですけ
ども熊本地裁(品川英基裁判長)は「損害が発
生した時から20年経てば賠償請求はできな
くなる」という「除斥期間」を適用して(
民法の724条にこの規定があるんですけど)
水俣病被害者である25名の方の分も全て請
求を棄却したんですよね昨年2023年の9月に
大阪地裁で言い渡された判決の場合は全員の
賠償を認めましたけれども確かにこの大阪地
裁でもこの「除斥期間」は問題にはなりまし
たでも大阪地裁は「除斥期間」は水俣病問題
に関しては適用されるべきではないという風
に考えて結果「除斥期間」の適用は認めなか
ったんです(達野ゆき・大阪地裁裁判長)です
ので熊本地裁の品川英基裁判長は全く逆の判
断を下したわけですよね
https://www.yomiuri.co.jp/shimen/20240323-OYT9T50031/
🌛6:37 荻上
これあらゆる問題で「時間が経ってから自分
の身に起きたことが分かる」であるとか「時
間が経ってから裁判という手続きを見つける
」という方もいらっしゃると思いますそもそ
も「除斥」はどういった役割やどういった理
由立てで元々作られたものなのでしょうか?
🌝6:54 板井
元々これはあまりに長い期間が経った後に裁
判を起こされると困るからということで昔の
証拠などは取っておらないわけですからいつ
までもいつ裁判を起こされるか分からなとい
うことでは皆さんの不安がいつまでたっても
消えないというようなことで設けられた制度
だという風に理解されていますただ今回のよ
うに大きな社会的権力や国が相手になるとい
うような場合に「除斥期間」を厳しく適用し
ていくことは「結局20年経ってしまえばど
んなに問題があったとしても国は賠償責任を
負わない」という前例が出来たことになって
しまいますですから私はこれは非常に不当な
こととして問題視しているんですよねこの国
に住む人々にとって裁判所の救いは最後の砦
になるわけですでもそこを頼みに10年以上裁
判をした結果「20年経ったから責任は認めな
い」ということになればそれはもう率直に言
えば「今後この国に住む人々は裁判制度を信
用しなくなる」という大きな問題も孕んでい
るという風に思っています
🌛10:23 荻上
この裁判の今後の控訴等の
予定はいかがでしょうか?
🌝10:29 板井
控訴になりますと熊本の場合は福岡高裁にな
るんですよねですから移動を毎回しなくては
なりません天草から福岡までは大体4時間以
上かかりますですけれど全員敗訴という判決
だった以上はこれは控訴という選択は避けら
れない所があるかなと考えましたしたがって
解決を目指して今後とも闘うという選択にな
ろうかという風には思っています
※今日の文字起こしのソース(情報源)はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=n3jH4Wk5lJQ
配信日:2024年3月22日(金)
発信:TBSラジオ『荻上チキ・Session』、
テーマ:【解説】熊本地裁、水俣病訴訟で一部認定するも、賠償請求は棄却
出演:
板井俊介・弁護士、ノーモア・ミナマタ第2次国賠訴訟 熊本弁護団:https://k-chuolaw.com/lawyer/14/
×荻上チキ・NPO法人「ストップいじめ!ナビ」代表、「社会調査支援機構チキラボ」代表:https://twitter.com/torakare
×南部広美・フリーアナウンサー:https://www.tbsradio.jp/articles/63007/https://www.tbsradio.jp/articles/63007/
※動画の視聴urlはこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=n3jH4Wk5lJQ
※関連動画のご紹介はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=zPMFUmBhkHw
https://news.ntv.co.jp/category/society/f30a064efa75445f8b4e168d72280d34
この裁判は、熊本や鹿児島などの1400人が国と熊本県、原因企業のチッソに賠償を求めているもので、22日はそのうち144人に対する判決がありました。
判決で熊本地裁の品川英基裁判長は、原告のうち25人を水俣病と認めましたが、改正前の民法に定められた除斥期間を過ぎていて、訴える資格がないとして全員を棄却しました。
熊本地裁前では、弁護士らが「不当判決」と書いた旗を掲げて判決に抗議しました。
同様の裁判は大阪や東京でも起こされていて、大阪地裁は去年9月、原告128人全員を水俣病と認めて賠償を命じていて、22日の判決で地裁レベルでの判断がわかれたことになります。(2024年3月22日放送)
※関連ブログのごしょうかいはこちらです:https://wtti2.muragon.com/entry/534.html
https://wtti2.muragon.com/entry/524.html
https://whimeda.muragon.com/entry/542.html