ダブルっち博物館

小6~高3まで両親の近距離別居型生活に巻き込まれたダブルっち君(1998年4月29日生まれ)も、晴れておかげさまで、フリーダム生活を満喫中です!f^_^;)笑

自画像を中心に置き自画像の保障を主張していくとは #デジタル化と個人の尊重 とは(※雑学No.430,B.D.+287)

🏃🐣🐥🐤🐔
2023/6/13(火)
🐣🐥🐤🐔🏃
朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。
昨日は雨の中午後から☐◇が参加。夜は中華居酒屋。余ってる眠剤とかはないけど、花粉症のアレロックは眠気があるので試してみても?※☐◇:息子氏の名前
つづいて、菟田野のお義母さん(85)に、ラブレター書き(笑、同上で)。
おかあさん、おようございスイッチョン🦗✨🥶ガチガチ・・・
💛きょうは、🎵おどま  かんじん かんじん🎵の火曜日ですねッ👘🎆⛩✨🎵
(『五木の子守歌』2番、1950(昭和25)年)(※既出😅)
💛ご存じであれば、よろしければ、ご一緒にお歌いくださいねッ👘🎆⛩✨🎵


〽️おどまかんじん 
か~んじん
あん人達ゃ よかしゅ~
〽️よかしゃよ~かお~び 
よかき~も~ん
🙏👘🎆⛩✨🎶


♪ゼゼゼゼ…ゼゼゼゼイ…ゼゼ ゼ ゼイ ゼ… ゼゼゼイ…♪ (←息切れ寸前の私😱)


💛それでは、今日は『根っこばなし』より『じゃけらの余得(よとく)🩴🧔🏻』⑮をお送りしますねッ😊🎵🤭✨


💛前回は昔、美濃の国から木曽へと抜ける街道筋のムラで、(ちょっと冗談が過ぎる)寄せ子が、代官所の閻魔顔の役人に、立木にグルグル巻きになった訳を、「竹皮を背負って縄で体にくくりつけたつもりが、後の立木もいっしょにくくっていた」と答えたというお話でしたねッ🩴🧔🏻👹


💛なお、『じゃけらの余得🩴🧔🏻』は、タイトルに魅かれて選ばせて貰った作品なので、物語が予期せぬ展開(?)になるかもしれないことを、あらかじめお詫び申し上げますねッ🙇

『じゃけらの余得🩴🧔🏻』⑮
「こいつめ、ぬけぬけと とぼけおって」
口では 怒ってみたもんの、この役人
顔に似せん 人の好い じんでな。
いったん 笑顔になると、すぐには 戻らん性質とみえて、
またぞろ 横向いて 笑っとったとよ。
ほっとしたのか 土下座しとる百姓衆も、
うつむいたまんま 肩の先で ひくひくひくっと
笑いを こらえとる
とな、
にきの庄屋めが 勿体ぶった顔をして、
「この村 始まって以来、立木ごと 歩いた者は 一人も御座らん」と。
(つづく)
💛次回は多分、最終回です✨

💛話変わって、「子守唄👘🎆⛩」と言えば、私は
ねんねんころりよおころりよ〜ぐらいしか、歌っていません🤣🤣あ、リピートはよくしました(≒寝つきがちょっとばかしいい子ではありませんでしたッ👶)。でも、その後、寝つきがよすぎる位によく寝て、よく成長しましたよねッ👶✨お互いも、まだまだよく寝てよく成長しましょうよねッ😉 ✨それでは、明日の続きをお楽しみに❓✨今日も佳き日でありますように🐸🐸🐸🐸✨」

With "RyoRyo"(ウイズリョウリョウ)

そのあとは夜蛙ランへ行って、10,659歩(7.7㎞)走り歩きしました🏃🍬🐸夜は『マイナンバーカードをめぐって、相次ぐトラブル。デジタル社会における、プライバシーの権利とは?』(後編)の文字起こし(要約筆記)をしました↓↓

✨🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🏃

配信日:2023年6月12日(月)、発信:TBSラジオ「荻上チキ・Session」、テーマ:特集『マイナンバーカードをめぐって、相次ぐトラブル。デジタル社会における、プライバシーの権利とは?』、出演:宮下紘(中央大学教授)×荻上チキ×南部広美
✨🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🏃



※部分起こし(要約筆記)
🌛1:33:50 荻上チキ・「社会調査支援機構チキラボ」代表:https://twitter.com/torakare


冒頭「個人情報とプライバシーは違う」
という話が ありました 


プライバシーという概念は
いつから 広がってきて 
どれだけ重要なものなのか
この点はいかがでしょうか?


1:34:05 宮下紘(みやした ひろし)・中央大学総合政策学部教授、内閣府個人情報保護推進室政策企画専門職、駿河台大学法学部専任講師:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E4%B8%8B%E7%B4%98


プライバシー、このカタカナ言葉は
アメリカの2人の弁護士が作りました


「プライバシー」の言葉の発端は
そのうちの一人の弁護士ルイス・ブランダイスが 34歳の時に
ハーバード大学のロ. ー・レビューに書いた論文にあります
https://core.ac.uk/reader/51450530


彼は後にアメリカの最高裁の裁判官になり 71歳の時に
その論文をなぞるような形で
「 プライバシー権はアメリカの地においても根付くべきだ」
と論証しました


その中で彼が述べた
「国家権力や民間の企業などが
 自らの人の心の中に入り込むことを防止するために
 プライバシー権は必要だ」は
プライバシーの核心をついた言葉だと思います


1:34:58 荻上
他者から入り込まれない権利
非常に論証してきたわけですか?


1:35:10 宮下
マイナンバーカードの内側から外側への流出も
「プライバシーの侵害」には違いないが
それよりも


第三者、行政や民間の事業者が
人の心を 操ろうとする 
人の心を 操作しようとする
人の心の 情報のごく一部をとって人物像を描こうとする
それを「プライバシー権」で基本禁止、排除とすることが
潜在的で重要なことである
プライバシー権の主たる狙いもそこにあると考えます


1:35:39 荻上
この「プライバシー権」は
 日本での考え方は
どうなってるんでしょうか ?


1:35:46 宮下
先ほども申しましたように
日本はというか日本の最高裁判所、司法は
基本的に 「プライバシーの侵害」とは
内部から外部への漏えいと考えています


なので
日本の 最高裁判所、司法の 
「プライバシー権」の主たる狙いは
開示、公表
であると考えています


日本の 最高裁判所、司法で
(本当には漏えいよりももっと恐ろしい)いわゆる
プロファイリング(異常犯罪の犯人像の分析技法)」の
問題にまで踏み込んだ判決は
私の知る限りではありません


ただ 日本の「個人情報保護法」は 実は
EU(欧州連合)を 良い形でフォローアップしよう
EU(欧州連合)に 追いつこうとしており
現在  いろんな形で法改正もなされています


その「個人情報保護法」も
「プロファイリング」という
言葉自体は ありませんが


「不適正な利用を禁止する」という新しい条文が入ったり
最近では チャットGPT(対話型人工知能(AI))の問題で
個人情報保護委員会が注意喚起を行ったり
をしてきています


EU(欧州連合)の方を見ながら
日本の法制度も 少しずつ
よい方向に向かっていると見ています


1:36:27 荻上
「プライバシー」の概念については
日本は日本なりに今様々に
模索中 ということですが


仮に「プライバシー」の概念が(日本もアメリカやEUのように)
「他者から望まない仕方で入り込まれないこと」となった時に


先ほど 裁判を提起した人の中には
「そもそも自身はマイナンバーを 国に
設定されて管理されたくない」
という方も含めていたと思うんですが


そうすると
国会による適切な管理ということと
プライバシーの確保ということの整理は

どんな風に行えばいいんでしょうか?


1:36:56 宮下
大変 難しい問題です
私自身の考えはこうです


先ほど申した通り
マイナンバー制度は
内部でだけ 個人主義の立場に立ち
外部では 個人主義の立場に立たない制度


マイナンバー制度は そもそも
内と外との矛盾が前提になっている
(仕方がないとしてきた)
 
同様に 「プライバシー権」も
相対立する概念が含まれることが
実は 前提になっている


「プライバシー権」には
国家を排除し国家に入り込まないでくれという消極的側面と
国家に適切に自分の情報を把握してもらって安全に管理してもらうという積極的側面
の両者二律背反がある


ただ 「プライバシー権」は
両者は一見矛盾してそうだが
両者はあくまで
自分としては 自分の情報は 国に適切に管理してもらいたい
自分としては 自分の欲しない時には国に干渉してほしくない

と主張している


両者があくまで 
自画像を中心に置き 自画像を保障するよう主張している点で
両者の核心、「プライバシー権」の核心もそこにあるのならば
両者は必ずしも矛盾していないことになります
 


1:37:57 荻上
論理的、本質的に矛盾がないとわかっても
それが 政治と結びつく時
どの方向に行くかによって
現れ方は変わってきます
よね


例えば
今後 貧困状態にあった方に対して
窓口に申請してこなかったとしても
一定の給付をよりスムーズに行う制度と結びつくのか


それとも
今後 所得把握などと結びつくことによって 
脱税を絶対許さない方向の関心は強化されるも
再分配には使われない方向になったりしないか


監視は強いけれども
個人の尊重は緩められる運用もあり得る中で
今後の懸念点についてはいかがでしょうか?


1:38:33 宮下
現実の問題として
それがどちらに揺れるかも 
注目していかなければいけない


結局 一連のトラブルは 基本的には
現場のヒューマンエラーの問題は 基本的には 
豪放磊落のような姿勢でもいいと私は思います


哲学の核心に触れるような問題については 
やはり見ていかなければいけないと思います


哲学は
システムの中における 個人の尊重に対して
圧力をかける、干渉するような監視の目線、視点が強くなった時に


これを私は「強いシステムと強い個人」
という言い方をしますけれども


システムを強力にして
システムが強くなりすぎたら
個人を監視する道具になります


同時に 個人が強くあれば
自分のマイナポータルを通じて
自分の情報をどの機関が行政がチェックしたかが
いつでも 確認できるようになっています


「強いシステムと強い個人」という
両者 緊張関係に立つことで
「デジタル化と個人の尊重」という

両方の方向性を進めていくことができると考えます


1:39:43 荻上
とりわけ 今回は 医療というところで注目されて
医療に関しては 多くの方に既に権利があるとの前提の下で
今の議論が あるわけですが


「では、分配」となった時に
そもそも政府が個人に対して
直接支給してくれるケースは
これまでコロナが発生するまで
あまり 想定されてこなかった


その一方で 今回
あの時困ったから今は紐付けをしてるんです」
と政府は言う


ということは これから何かあった時には
政府が個人に対して振り込みをしてくれるような社会になるんですか


或いは「いや実はそれは口実で
あくまでみんなに登録してもらうだけのまあ呼び水であって
宣伝文句だったんですよ」
となってしまうんですか


どう揺れるかわからないことの一つとして
このことへの監視も必要だと
(宮下さんは)言うわけですか?


1:40:19 宮下
そこです
分配給付、この制度ができた当時2011年は
この制度は個人を監視するツールではなくて
(昔から通常この「番号制度」は)
税を把握するための監視ツールでした


これを 発想転換し
これは 給付のためのツールなんだ 
これは 「世帯給付から個人への給付へ」の発想転換だ
ということが 大綱に書かれています


まずは この大きな方向性を信じ 
個人とシステムのあり方を見ていきたい
今後 注視していきたいと考えています 



1:41:06 荻上
漏えいや 不正利用の被害が生じた場合
今日も国会の中では 
「謝罪はあったけど賠償の議論はないんですか」という議論も
立憲民主党の方からの質問であったりしましたが


こうした救済措置、補償についての議論で
しておくべき点は いかがでしょうか?



1:41:18 宮下
2015年に 日本年金機構が125万件漏えいした際も
2018年に 日本年金機構が中国の企業に無断で入力業務を再委託をした際も
いずれも 補償、救済がありませんでした



現状では漏えいしたとしても
これに対する個人への救済がない


これはなぜ ないかというと
権利論の議論が不足しているから


現在の個人情報保護法は興味深いことに
プライバシー権の保護法制のはずが
義務ばかり書かれている


だからこそ
「個人情報」とは
プライバシー」とは
義務論ではなく 権利論である
という発想の転換も 今後必要



私自身は今回の例えばマイナポータルにおいても
自分の情報は自分で管理し 間違っていたら
すぐに自治体や行政に対して訂正を求めている


本来 プライバシー権は 訂正する権利があるので
自分の 情報は自分で管理し定期的に確認していくこと
大切なプライバシー権を自分のものにしていく発想が
やはり今後重要になってくる



1:42:38 荻上
なるほど セルフチェックには
実際に社会の中でどういうふうにその データが使われるのかという観点と
政府に対するある種の自己防衛という観点があるわけですね


一方で先ほどのお話で.
民間企業に対して政府が義務を課すことはできる一方で
主権者である市民の権利が
日本の「個人情報保護法」などにおいては
明記されてない点がありました


この点は今後の立法課題になるんでしょうか?


1:43:15 宮下
立法課題であり
とりわけAIなどいろんな技術が進む中で
個人の人権をどのように保証していくのかが
重要となってきます


実はこれは
民間の事業者にとってもプラスに働く


なぜなら 「個人情報保護法」には
色んな義務が事細かく列挙されていて


漏えいしないために何を守ればいいのかと
漏洩しないことばかりに目がいってしまい


私が先ほど申し上げたような
本来システムの中にいる個人を
いかに 保護していくのかに
注視が行かなくなってしまう 


権利論に立てば
個人を守ることに
システムの内側にいる個人の権利を
いかに保障していくのかに着目でき
今後プライバシー権が日本でも
発展していく
 と私は考えます 



1:44:08 荻上
権利論をベースとすると
何かトラブルが生じた時に
そのタイミングにおいてのみ 
「適切に遂行してなかったじゃないか」と
非難するのじゃなくて


権利論をベースとすると
「そもそも 国民を救うような法律になってないじゃないか 」
「給付の議論が 足りてないではないじゃないか 」
「適切な管理のためのサポートが なってないじゃないか」など


そうしたような議論にまで
発展することが可能なわけですか?



1:44:27 宮下
かつて『日本人の法意識 』( 川島 武宜【著】/岩波書店/1967)
という本の中で
「日本の法律は事業者に負担ばかり義務ばかりを貸す」と


むしろ権利論に着目した方が
事業者としてやるべきこと
何をすればいいのか
何のための個人情報なのか
ということが明らかになってくる
なぜ プライバシーを保護しなければいけないのかという
本来あるべき目的が見えてくる と思います


1:44:56 荻上
今回の一連のトラブルが
なぜ問題なのかそれをまあ
立ち返って考えることも
必要になるわけですね。

🏃🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘✨

※今日の文字起こしのソース(情報源)はこちらです:https://www.tbsradio.jp/articles/70996/

配信日:2023年6月12日(月)
発信:TBSラジオ「荻上チキ・Session」
テーマ:特集『マイナンバーカードをめぐって、相次ぐトラブル。デジタル社会における、プライバシーの権利とは?』
出演:
  宮下紘(みやした ひろし)・中央大学総合政策学部教授、内閣府個人情報保護推進室政策企画専門職、駿河台大学法学部専任講師:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E4%B8%8B%E7%B4%98
×荻上チキ・「社会調査支援機構チキラボ」代表:https://twitter.com/torakare
×南部広美・フリーアナウンサー:https://www.tbsradio.jp/personality/nanbu-hiromi/
【趣旨】
マイナンバーカードの活用拡大に向けた「改正マイナンバー法」などの関連法が

今月2日の参院本会議で、自民・公明などの賛成多数で可決・成立しました。
この改正法の成立によって、現在使われている健康保険証は廃止され「マイナ保険証」に一本化。

今後、「社会保障・税・災害対策」だけでなく、自動車の登録、美容師や建築士など国家資格の更新、外国人の行政手続きなど、マイナンバーの活用範囲が広がり便利になるとされています。
申請率がおよそ80%に近いマイナンバーカードですが、ここ数ヶ月で様々なトラブルが相次いで発覚。

「マイナ保険証に別人の情報が紐付けられていた」「コンビニで住民票などの証明書を発行したところ、他人のものが出てきた」などなど、不安な報告が届いています。
先進国などでは、すでに先行する、マイナンバー制度。なぜ日本のマイナンバー制度はトラブルが相次いでいるのか、そして、IT、デジタル社会の中で、私たちのプライバシーの「権利」は、どうなっているのか、専門家とともに考えます。

※動画の視聴urlはこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=NlQcaBm9w1Y&t=23s
※関連書籍のご紹介はこちらです:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784004100430


※ブログ記事(前編)のご紹介はこちらです:https://whimeda.muragon.com/entry/1079.html

✨🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🏃

×

非ログインユーザーとして返信する