あの日から46年(10.31狭山事件の日②)
(本文とイラストは関係ありません😅)
(前回へのリンク)
ここで皆さんにお尋ねしますが “下山第2鑑定”はご存知でしょうか?
(※会場の方は半数以上知っておられました。反省…😢)
“下山第2鑑定”は “秘密の暴露”(2本目の柱)でいうところの
「万年筆」と関連のあるものです。
(1)まず、 被害者の万年筆が石川さんの家の鴨居から出てきたこと。
でも 通常ありえない経過なんですが 3度目の家宅捜査の中で出てきています。
警察官の “2度家宅捜査したが出てこなかった” という証言もあります。
それでも、裁判所は “これだけでは(捜査機関が置いたとは)認められない” といいます。
(2)発見された万年筆のインクは被害者のとは別物だったこと。
皆さんは万年筆を使っていた世代をイメージできますか?
(※できます😂)
私は、中学、高校時代に万年筆は使っていません。ボールペンの世代でした。
当時、高校一年生の被害者はライトブルーを使っていました。
これは、インクの色としては、かなり明るい色です。
しかし、石川さんの家から押収したものは ブルーブラックのインクが入っていました。
常識的判断をする人であれば “間違ってました。すいません” となるところですが、
裁判所は言い訳をします。
捜査当局も、あれやこれや言い訳をして “これは被害者のもの” で突っ走ってしまっています。
被害者は、なぜライトブルーのインクを使っていたのか?
これは理由がありました。
被害者のお兄さんが、勤め先の会計事務所でライトブルーを使っていました。
青焼きはご存知でしょうか?
(※知ってます😂)
当時の会計事務所は青焼きという原始的なコピー機を使っていて、
ライトブルーは青焼きではよく写るというので使われていました。
家族でインク壺を共有していたので 被害者の万年筆にはライトブルーのインクが入っていました。
(3)ところが、裁判所は “友人がブルーブラックのインクを貸したか、郵便局でインクを補充した推測の余地も残されていないとは言えない” と言ってきたこと。
裁判所は、要するに “入れ替えたかもしれない可能性がある” と言ってきました。
そんな「可能性」で 死刑あるいは無期懲役にされた石川一雄さんは たまんないですよね
刑事裁判の原則に違反すると、私は思います。
裁判所は、苦しい言い訳で言い逃れするしかない状態になっています。
ただ、裁判所の言い訳に従ったならば 必ず“2種インクの混合”が生じますが
“2種インクの混合は生じていなかった”と証明したのが
2018年8月提出の “下山第2鑑定” になります。
上記の、寺尾裁判長の確定判決は
“鴨居の万年筆は捜査機関が置いたと 弁護人が当初から主張していたから 裁判所も注意して見ましたよ。充分チェックしたけど そんなニセモノじゃなかったよ”
と居直りをしています。
ですが、それも“成り立つ余地がない”ことを証明したのが、“下山第2鑑定”になります。
“下山第2鑑定”は、数ある証拠の中でも、科学的証拠としてピカイチだと、私は思います。(狭山事件再審弁護団・河村健夫弁護士)
ここでいったん切ります😅
お時間頂きありがとうございました🙇