ダブルっち博物館

小6~高3まで両親の近距離別居型生活に巻き込まれたダブルっち君(1998年4月29日生まれ)も、晴れておかげさまで、フリーダム生活を満喫中です!f^_^;)笑

「#種子法」廃止であまおう🍓や紅はるか🍠が…とは (※雑学No.368,B.D.+225)

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2023/4/12(水)
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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。
昨日は夕方仕事終えて、いろいろ手続きして、夜は食べに行きました。今日は水曜日、☐◇が来るかは未定。明日朝から仕事なので、今夜どうするかは考え中。※☐◇:息子氏の名前
つづいて、菟田野のお義母さん(85)に、ラブレター書き(笑、同上で)。
おかあさん、おようございます(•ө•)♡
💛きょうは、♪すい す い  す っころばし ごまみそ  す い♪🐭の水曜日ですねッ「ずいずいずっころばし」、わらべうた)🐭🍚🎵✨ということで、よろしければ、ご一緒にお願いしますねッ🐭🍚🎵✨
♪♪ずいずいずっころばしごまみそずい 茶壺に追われてとっぴんしゃん 抜けたら、どんどこしょ
俵のねずみが米食ってちゅう、ちゅうちゅうちゅう
おっとさんがよんでも、おっかさんがよんでも、行きっこなしよ♪♪🐭🍚🎶
♪ゼイゼイ…ゼゼゼイ…ゼイゼゼ…ゼイ…♪(←息切れ寸前❓笑)


💛それでは、きょうから、また『根っこばなし』より『焚きつけ観世音📿🔥』第五話をお送りします😊🎵🤭


💛前回は、「むかし、ムラの人々は、薪が平等に手に入らなかったので、女衆は、松ぼっくりの豊富な観音堂にも入って、そこの堂守りに、たとえ盗人扱いされようとも、搔き集めをしていましたよ」というお話でした🔥🍚


💛なお、『焚きつけ観世音📿🔥』は、タイトルに魅かれて選ばせて貰った作品なので、物語が予期せぬ展開(?)になるかもしれないことを、あらかじめお詫び申し上げます(笑)🙇
では、はじめます😊🎵🤭
↓↓
『焚きつけ観世音📿🔥』⑤
秋口に 幾ん日も 奥降りが 続いてな、
そのうち 平地の川という川が 泥濁りして、
あげくは 出水になったと。


出水になれば、部落は総出で こわ(木端)拾いに川岸を走りまわったと。
流れてくる根つきの大木や枝、押し流された家の柱、板切れなぞを
鉤(かぎ)のついた竿で 岸べに引きよせ、
車に積んで 部落へ取り込んだとよ。


拾いに出たもんの 頭かずで 山分けしたが、
出水の多い年なんぞは、ゆうに 冬越し分の焚きもんが 拾えたと。
(つづく)

💛話変わって、「奥降り(山奥の方で降る雨)」と言えば、きょうの雨は午後3時頃にはカラッと上がるそうですね☔🌞💯お互い、今暫くの我慢をしましょうよね~ッ😉👍✨それでは、次回は明後日4/14(金)になりますけれども、続きをお楽しみに❓今日も佳き日でありますように🐸🐸🐸🐸✨」

With "RyoRyo"(ウイズリョウリョウ)

夜は『2023.4.6 種子法廃止違憲訴訟・控訴にあたっての記者会見 』の文字起こしをしました↓↓

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配信日:2023/04/06(木)、発信:IWJ Independent Web Journal、テーマ:3月の地裁判決が示した、採種農家の権利や「食料への権利」への一定の理解を突破口に、控訴審へ!~4.6 種子法廃止違憲訴訟・控訴にあたっての記者会見 | 、出席者:弁護団(山田正彦、田井勝、古川健三)
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※部分起こし


23:31 山田正彦弁護士(元農水相)
🌜実は 「種子法」を廃止するときに 農水省が 全国 回ったんです
そして 裁判所が 出しているデータなんですが  民間に 三井化学アグロの「みつひかり」っていう水稲品種がある


これは 実際に コシヒカリの品種(※1キロ約500円)より 10倍ぐらい高いん です(※1キロ当たり、だいたい3,500〜4,000円)


で 農水省の役人は 「コシヒカリの種子の原原種は もともとは 福井県であるが もう30年間 茨城県で作っているので 福井県に種子を持っていっても もう育たないと言うが 三井化学の『みつひかり』という優良な種子がある なぜ それを使わないのか」という話をして 全国を回りました


ところが 今 関東農政局から お手元の資料にあるような通知が来ております


「実は この『みつひかり』(F1品種) については 交配不良により 純度低下が確認されたなどの報告があり そのため 同社としては  令和5年産用についてては「みつひかり」の銘柄で販売できる種子は供給できない」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/attach/pdf/hinnsyu_tokusei-122.pdf


で 私は 実際 まだ正確には調べていないんですが 日本で「みつひかり」の種子は 4万 ヘクタールぐらい 作られてると思うんですが じゃあ そういった種子も 栽培農家にしてみれば 当然 そこら辺のところは 手当てしてないわけです


「みつひかり」は F1品種(遺伝的に異なる形質の固定種を父親と母親に持つ子世代のこと)です 豊田通商の「しきゆたか」もそうですし 日本モンサントの「とよのめぐみ」も 私はF1じゃないかと思っています 住友化学の「つくばSD」も同じです


「みつひかり」は 牛丼の吉野家で使っているコメです 「つくばSD」はセブン-イレブンのおにぎりに使われている そう言われています
※詳細はこちらです:
山田正彦氏記者会見「種子法廃止の問題点」会見報告 | 公益社団法人日本ジャーナリスト協会


で これまでは 「みつひかり」でも 何でもそう ですが 2年前から が 「どこの農家が どういう品種を作るか」ということを 全部調べて それ を元にして その部分を ほぼ過不足ないようにして 安定して 供給してきました


そして 例えば 「みつひかり」「発芽率 90%以上」という風に が保証して 販売してきたわけです 
もしも 不良なものがあったら  各店で融通しあったりしながら 今まで 賄ってきておりました 


ところが それが 今回 「種子法」廃止により 今後は (県ではなく) 民間の株式会社から 「不良なものが出て 売ることができない  販売できない」と 一方的に 言われるようになったら 「じゃあ 誰に 責任 を追求したらいいのか」と そういった問題が 大きく生じてくると考えています
そのようなことからも 今回の判決は 非常に不当であると思っております 


26:14
🌛その関連で ちょっともう一つだけ 言わせていただきますと 
国は  一方で 「農業競争力強化支援法8条4項」っていう 法律を通して その中で 「県の登録品種 あるいは 国の登録 品種について 民間から提供を求められたら 提供しよう」ということに なってます


で それによって 実際に このところ明らかになったんですが 実は 「国の登録品種が1980種類 そして 各都道府県の品種は 420種類が 既に 民間に提供された」と


で 我々は 情報公開法に基づいて 「どういう 品種が提供されたんですか」ということを求めたんですが 「民間の企業との契約だから 明らかにできない」となり 全て黒塗りでした


ところが 国の登録品種である紅はるか、人気のサツマイモ品種ですが いよいよ 今年2023年の 4月から 今までは 茨城県JA(農業協同組合)にしても  農研機構から 安く提供していたんですが 4月からは「民間の種苗会社を通じてでなければ 国としては売れない」ということが 明らかに なりました


で 種芋 いわゆる 今まで自家増殖したものも 売れなくなって 「民間会社が作った不良な種苗に これからは なっていくんじゃないか」という懸念が 今 現に生じてきたところなんです


一方  福岡県が あまおうという 苺の品種の 権利を持ってます
で 福岡県の 条例公開公開条例に基づいて 求めたところ 驚いたことには そのあまおうも  民間の株式会社に 既に 提供されておりました
その 民間の 株式会社については 名前は ××××です


今 そのようなことが 次々と 起こっている 状況です ですから この種子法、種苗法の問題 種の問題は 引き続き 弁護団としても しっかり取り組んでいこうかと思っているところです 以上 私から補足させていただきました


※詳細はこちらです:種苗にとって恐れていたことが始まりました。現状のお話とこれから私たちができるについて | 山田正彦 オフィシャルブログ 



5:01 田井勝・弁護士
🌜簡単に 種子法の説明をいたします
昭和27(1952)年5月 戦後の食料増産という 国家的要請を背景に 制定された法律です


内容としては 地域にあった安全・良好な 種子を開発するよう 都道府県の管理を義務付けたということになります


主要農作物  米・麦・大豆・はだか麦などの 主要の作物、穀物について 都道府県が 各都道府県ごとに 農業試験場を設けて 種の原種、親種を生産します 


稲や麦などの親種の原種を生産する そして その原種を 都道府県から 指定された圃場(ほじょう)(原告の)種農家 の菊池さんなどが所有している圃場ですけれども この


圃場を持つ 採種農家が 都道府県の管理を受けながら 毎年 種を生産する
そしてその後 この種を  一般農家の方が購入して 主要農作物 コメなどを栽培する
そして 一般消費者の私たちが  農作物を購入し 消費する


こういうシステムが この「種子法」に基づいて 出来上がってきたわけです


ところが 平成29(2017)年の通常国会において この「種子法」が 完全に 一気に廃止されるということになりました 


「都道府県による種子生産が 民間による 種生産の増加を阻んでいるので 民間の 活力を増進する」という目的から この「種子法」が 廃止されるということになったということ です


「種子法」廃止に伴う影響としては  ①種の高騰、値上がりの危険が懸念される
都道府県が 財源、国からの支給される税金に基づいて 種の生産についての関与をしないことになる以上 種の値段が高騰するのではないか という ことが懸念されます


この裁判でも訴えましたけれども 都道府県が作っていた種の原種、親種のうち 例えば 栃木県では 原種の価格が3倍に高騰するなどの事情が 今 生じております


そして 種の値段は 確か 栃木県では 3割程度 現時点ではちょっと値上がりしている というふうな状況があります
国からの財源がなくなってしまう(つまり 国が財源減らしをしてくる)以上 これからは 種が高騰していくので はないか ということが懸念されます


それ から ➁地域ごとの 多様な種子生産がなくなる
都道府県が それぞれ 種の原種を生産する  それに合わせて 都道府県が 地域にあった品種を制定する、作っていくという風な ことも この「種子法」に基づいて、「種子法」からの一連の流れとして そういう品種生産というものが 出来上がってきたんですけれども


 「種子法」が廃止された以上 地域ごとの品種が 今後 改良、生産されなくなるのでは ないか 例えば コシヒカリなどの新たな品種が また新たに作られるということが なくなって いくんではないかということが 懸念され ます


さらには ③食の安全の問題
都道府県の管理のもとで 種の原種 それから 種が生産さ れるという過程において 例えば 保証についても 都道府県が 補助審査ということをして 「ちゃんと 種が作られているか」というふうなことの審査 がなされるということが 「種子法」で義務付け られていました


あるいは 生産物審査ということで  種についての生産物審査をするということが 「種子法」で規定されていたんですけれども  「種子法」がなくなってしまう以上 そういうふうな 種についての審査がなくなってしまう あるいは 簡素化されるということで 食の安全が懸念される  こういう風なことを 私たちは訴えてました


8:40
「種子法」が 平成30(2018)年4月1日に廃止されて以降 地域ごとに やはり「種子法」が なくなるということが 不安である、心配である あるいは 被害が出てくるということで  地域ごとに 各地に 条例が出来上がっております


すでに 33の道府県において 「種子条例」というものが制定さ れて  「種子法」に変わりうると 同程度の条例というのが 各地に出来上がっている 状況にあります ただ それが出来上がって ない地域も当然 存在します


さらには 条例があるからといって 国からの財源が続くわけ ではないと
 「種子法」が廃止されている以上 種子の生産が 都道府県ごとにずっと保証されて いるとは言えないと こういった不安があると いうことです


それで 私たちはこの「種子法」廃止というのが ④私たちの「食料への権利」を侵害する ということで この裁判で 違憲無効を訴えてきました 
食料への権利について  憲法を25条などで保障されるということを 私たちは訴えて この裁判を闘ってきた わけです


9:47
🌜判決の内容について 紹介いたします
残念ながら 私たちの訴えは 認められませんでし た


15:24
🌛 控訴審に当たってということで 


今後 控訴審の中で 私たちは 主張していく わけですけれども 
戦後 「種子法」の下で わが国は 食料増産 あるいは  食料安定供給 さらには 食の安全が保障されてきた というその経過を やはり 再度 述べる 必要があるかなと思います 


食料増産という 政策的なものだけではなく 最終的に この「種子法」というものが 存在することで 私たちの食料への権利 まあ食料危機を防ぐとか そういうふうな権利 を具体化するものであった これをこの裁判で 控訴審で 訴えていく必要があるかと思い ます


さらには 「種子法」廃止による被害 ここについて この裁判で さらに訴える必要があると思って おります


先ほど言った 
種の原種の高騰の懸念 
都道府県による補助申請 生産物審査の簡素化 
さらには この中の話でも出てきておりますが 
我が国の食料自給率に 影響する懸念 
食料安全保障の観点から  
やはり「種子法」を廃止してはならんのだ 
廃止によって被害が生じたんだ 


ということを 
この裁判控訴審の中で 再度 訴えていく必要 があると考えております
私からは ちょっとざっくりとなりますけども 以上です。

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※今日の文字起こしのソースはこちらです:https://iwj.co.jp/wj/open/archives/515229

配信日:2023/04/06(木)
発信:IWJ Independent Web Journal
テーマ:3月の地裁判決が示した、採種農家の権利や「食料への権利」への一定の理解を突破口に、控訴審へ!~4.6 種子法廃止違憲訴訟・控訴にあたっての記者会見 
出席者:弁護団(山田正彦、田井勝、古川健三)

※趣旨:
都道府県の管理によって安全・良好な種子生産をする「種子法」の廃止は、憲法上の権利「食料への権利」を侵害し違憲だとして、全国の農家(一般農家・採種農家)と消費者が、国を被告に、同法の復活等を訴えた訴訟は、2023年3月24日、東京地裁で敗訴判決が出されました。原告側は4月6日、東京高裁に控訴し、同日、弁護団の山田正彦弁護士(元農水相)、古川健三弁護士、田井勝弁護士が、東京都千代田区の司法記者クラブで記者会見を行いました。山田弁護士は、三井化学アグロ株式会社が育成、販売する水稲品種「みつひかり」の種子が、「交配不良により純度低下が確認され」「令和5年は供給できない」とされた例等をあげ、種子法廃止によって種子生産を民間に任せる危険性を指摘しました。
※動画の視聴はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=fAWy0pYoB1U&list=TLPQMTIwNDIwMjOyqwhmo79z8Q&index=1
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※関連動画、ブログのご紹介はこちらです:https://iwj.co.jp/wj/open/archives/514913

山田正彦氏記者会見「種子法廃止の問題点」会見報告 | 公益社団法人日本ジャーナリスト協会

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