ダブルっち博物館

小6~高3まで両親の近距離別居型生活に巻き込まれたダブルっち君(1998年4月29日生まれ)も、晴れておかげさまで、フリーダム生活を満喫中です!f^_^;)笑

#家事 とは(※雑学No.227,第57週,2022/11/21(月)~,B.D.+84)

🏃🌑🌘🌗🌖🌕✨
2022/11/22(火)

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朝は、オトン(元ウチの人)からのメール・チェック(備忘録的なものなので、読み飛ばしを)。
昨日は☐◇の用意したキムチ鍋。明日から連休なので今日は飲みに行きます。木曜日はN駅か現地集合でお願いします。当日連絡ください。」(※☐◇:息子氏の名前)
夜は、菟田野のお義母さん(84)に、ラブレター書き(笑、同上で)。
おかあさん、コン🦊ばんは。夜分、失礼します🙇
大阪は、今夜は分厚い雲が低く垂れこめて、星一つ見えませんが、寒さはほどほどです☁🕷
それでは、今日も、京懐石美濃吉 竹茂楼(みのきち たけしげろう)さんの「昼懐石」より(最初のトウサンがわざわざ撮ってきてくれた平安神宮の鳥居などの2枚の写メはちょっとスルーさせて貰いまして)、7、8枚目「進肴・・・名残り鱧、焼松茸、みつば、ゆば、酢立、みぞれ旨酢」のご紹介を致します↓↓

   

     名残り鱧、焼松茸、みつば、ゆば、酢立、みぞれ旨酢
私「明石の名残り鱧と、焼松茸を、秋のあしらいと共に、みぞれ旨酢でいただきます🙏
もう、最高に美味しゅうございました💯💯😍
途中で、酢立(すだち)を搾ってかけても、超々旨々でございました💯💯🤩
まさに、秋の夜を彩る鱧ニ~🎵🎤アナタと私の鱧ニ~🎵🎤ハーモニ~🎵🎤💞💞😘
女将「 けたたましおすえ?かんにんしとくれやす」
🙇

今日、「11月22日」と言えば、いいふうふ の日ですね🎵💞ワンワンニャンニャンの日とも言う?🐶😸夫婦も、家族も、友人も、ペットも、お互い助け合って、支え合って、お互い放っておけないっていう最高の相棒関係でいましょうよねッ😉✨💞それでは、次回は明々後日の11/24(金)になりますけれども、ド下手なエア・食レポの続きお楽しみに❓😆✨おやすみなさい😴💤✨」

With "Ryoryo"(ウイズリョーリョー)

きょうは、曇天・ランへ行って、5,208歩(3.6㎞)走り歩きしました🏃🌆🌇✨そのあとは、『住み込み家政婦の労災訴訟、過労死認めない判決、労働基準法で守られず【深澤真紀さん】』の文字起こしをしました↓↓

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放送日:2022年10月11日(火)、配信:文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」、トピック:「住み込み家政婦の労災訴訟、過労死認めない判決、労働基準法で守られず」【深澤真紀】、出演者:大竹まこと 小島慶子 深澤真紀 砂山圭大郎 
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※YouTubeの文字起こし機能を使って、部分起こしした後、誤字・脱字の修正をしました 



🌛0:08 深澤真紀・コラムニスト、獨協大学経済学部特任教授http://www.tact-planning.com/
先月 家事代行の長時間労働の末 亡くなった当時 68歳の女性に対して 国が過労死として 労災を認めなかった で その処分取り消しを 女性の夫が求めていた訴訟の判決があったんですけれども  地裁(※片野正樹・東京地裁 裁判長)は 認めなかったわけですね



2022年9月30日
これ とても重要なテーマで 今回も 番組は 私のTwitterに リンク貼ってます ご覧ください→https://twitter.com/fukasawamaki/status/1579681939916984320 


で この裁判は 各メディアでは 家政婦とか 家事使用人とか 家事代行人とか 家事労働者 というふうに 表記されてますけど 昔でいうところの 家政婦さん ということなんですけれども


東京新聞がね この件をずっと詳しく 報じているんですけれども→https://www.tokyo-np.co.jp/article/200268 


そもそもは 7年前の2015年 当時 68歳だった女性が 東京の サウナ施設で亡くなっていたと それまで 女性は 訪問介護と 家事代行サービスの会社から 寝たきりの高齢者のいる家庭に派遣されて その日の その東京のサウナの施設に入る日までの1週間 泊り込みだったそうなんですね 


で 周辺の人に聞いてみると どうも 彼女は 24時間 拘束されていて 午前5時には 起床して 2時間おきには オムツ替えもして さらに 合間には 家事もして しかも 夜も 高齢者のベッドの脇に 布団を敷いて休んでいた で 2時間おきに 変えていた ということで 


どう考えても 過労でしょうと これは 労災の対象でしょう ということで もちろん 夫も 労働基準監督局に 労災保険 下りますよね ということを言って 申請したら 不支給だった 

でね ちょっと皆さんもね え だって 家事労働のね 介護サービスの会社から派遣されてるんだからと 思われたかなと


実は これね 意外と知られてないんですけれども 労働基準法には これ 法律用語では 「家事使用人」って言うんですけれども 「家事使用人は 労働基調法で 守られない」んです すごい 意味が
わからないですよね これね 労働基準法って
戦後の1947年に 制定されているん
ですけれども もう その時すでに
家事使用人は 労働基準法から除外すると
いう規定が 
入れられていて で その制定の時から これで
は 家事使用人が
過酷な労働を強いられてしまうということ

反対の声もあったんですけれども そこから
75年近く 変わっていなくて


現在の厚労省に
取材をしてみると
労基法の制定時には
家事使用人っていうのは
家族同様だったから
国の規制を及ぼすのが
困難だったのではないかというように
言っていて 


で 確かに 私がすごく小さい時と
かには 大きいお家には
住み込みの家政婦さんがいたり なんだか書生さん
みたいな人がいたりとか なんか 家族同様で
そっから 学校通ったり みたいなことが なく
はなかったし そういう人たちが 労働者なの
かっていうのは もしかしたら微妙なところ
だったのかもしれないのだけれども 


今はもう
介護とか 家事労働っていうのは そういう 会社から
派遣されて 労働者として
守られないと


むしろ
ブラックボックス お家の中で 働くお仕事だ
から 実は今 セクハラなんかも すごく問題に
なっていますし そういう中で
守られていないと 


だから 原告の
弁護人側は やっぱり この法律で
かつては 家族同様だったかもしれない
けれども 今は どう考えたって 家事労働
もう 法律で 保護しないといけないし そもそも
憲法の法の下の平等に反するよ ということで 

そもそも この状況は憲法違反である というようなことを
言っているんですね で


🌛4:11
実際に ずっと この労働基準法の
家事使用人の除外規定は 
ずっと 問題になっていて 30年前の
1993年にも 当時の労働
大臣の諮問機関の労働基準法研究
会が もう
すでに 30年前の段階で これはもう 現状に
あっていないと こういう時代ではない 
家事労働者の人も 家事仕様人の人も 
労働者として きちんと 労基法で守り
ましょうよっていう風に もう 実は 答申して
いるんですね なんだけど 政府は放置して
いるし 
国際労働機関のILOも 
家事労働者も 労働者として 
保護しようという条約を決めてるんです
けれども 
実はね これも もう 2011年の段階で もう国際的に決まったんですけど 日本は労働基準法で 守ると決めていないからって言って 実は 批准していないという また いつものパターンが起こっているということで これ かなり あまりにも 現状に即してないと 思われませんか? 



🌛5:21 小島慶子・エッセイスト、タレント、東京大学大学院情報学環客員研究員:https://twitter.com/account_kkojima
いや そうですよ 家事労働を 担う方々の需要は 多分 これは もっと増えるでしょうし 今現在も その方々が 家事とかね 介護を 担ってくれないと もうお家の中 回らないし 働きに出ることもできない人も たくさん いるわけですからね


5:34 深澤
そうなんですよね で 
国勢調査によるとね いわゆる 家政婦
さん 家事使用人として 働いているっていう人は 1万1,000人ぐらいいるんじゃないかと ただ やはり 97%が 女性なんですね 


やっぱり これって 結局「家事労働というのは 女性がやるような仕事で 労働ではない」っていう偏見があって 


で 介護はね 男性でも 結構 増え
てるので で 介護は やっぱり 労働者として
認められやすい まぁ新しい仕事っていうことも
あるんですけれども 
家事労働が どうも 女性の仕事なので 守られてこなかったということがあるのじゃないかっていうことで で 実際に 今
少しずつ 家事支援とか 代行サービスで もともと 社員とか 
契約社員として 雇われて
各家庭に派遣される人は 
業者に 雇われているから まあその労働
基準法のね
対象になるということで さすがに 厚労省も
こういう人は
守ってくださいって 言ってるんだけど
  
今回 亡くなった方の裁判が 非常に 問題が
あるのは 
確かに 家事代行サービス社から
派遣されて 賃金も 会社から もらってるんだ
けど 
介護については 
会社の仕事として やってるんだけど これ
よくわからないんだけど 家事労働は
斡旋はされたけど 
契約は そのご家庭でやっているからと 
そういう仕組みかどうかは わかんないんですけど 
だとしても 斡旋してる時点で やはり 
責任があると思うんですけれども


🌛7:08 大竹まこと・タレント、ラジオ パーソナリティ。コントグループ「シティボーイズ」を結成:https://ash-d.info/talent/makoto_otake/
派遣した会社は 家事労働の分を 収入として 受け取って そこから支払っているわけだよねえ


7:11 深澤
そう だから もしかしたら そこを 分けているのかも
しれないんだけれども そういうのって あの
辺のね 契約って 結構ぐちゃぐちゃだったり
するんですよ ここは うちと契約してよとか 
確かに そういうことってあって 
家庭教師とかも そうじゃないですか 家庭
教師センターから派遣されてたり そういっ
た個人と契約しちゃうみたいな もしかしたら
そういうことが
あるのかもしれないけど でも 介護としては そのセンターから 
斡旋されているわけだから そこに
家事労働に関しては まあ違うよというような
言い方をしてしまっているので 


結局ね どう考えたって 1週間 24時間
拘束されていて それは明らかに その方は
68 そもそも68歳の方が いくつの方を 介護していたか 知りませんが 24時間 1週間 拘束されていて ずっと近くに居た ということが 労働として 労働基準法で 労災が下りない ということであったら 誰に守られているのかっていうことになってしまうわけ ですよね 


8:12 大竹まこと
家事労働を担当している方々の なんか組合か ユニットで 反対の声を上げる みたいなことは起きてない それは ないんですか?


8:26  深澤
今は だから 家事労働として 会社になっている所は 
きちんと 労協で
守られているわけですけれども その
曖昧な
契約形態が
要するに 除外規定があるので
除外規定があるからこそ もしかしたら 会社
側も それを利用して ここはそっちと契約
しようとか やってたりすることも あるのか
もしれないですね
除外規定っていうのは 「家事使用人は 労基法から
除外していい」っていう
それがあると そういうのって やっぱり
ちょっと 上手に使いたくなっちゃうじゃ
ないですか 会社側としては(笑)
家事使用人は 自分たちが 責任取らなくて
いいのであれば ということになってしまう
ので 


労基法って 
雇用主が人を雇うための最低限のルール
じゃないですか で 労働者を
拘束して 命令する限り 
保護するっていうものが 
元々 あるわけですけれども
 
その雇用主というものが 家事労働に関して 住み込みの場合は ご家庭であると で ご家庭は 雇用主なのかみたいな そういう もともとの  1947年の 日本の制定時には そうなっていたんだけれども そこから どうも 75年間 放置されてるんですけれども はっきりしてないわけですよね 


9:39 大竹
これ 多分 裁判所がさあ これを 認めなかったわけじゃん 裁判所は そういう規定が あったり なかったりにしろだよ ここで認めて 一つの判例みたいなことに していくことは 可能でしょう?


10:00 深澤
だから 裁判所としては 労基法の 家事使用人の除外規定を 前面に出してくるわけですね だから これは 実は 重要な日本の問題で まあ 国会議員の中にも
ずっと 「これは 外しましょう」 っていう で
労働基準法自体は 戦後75年か いくつも
いくつも 変わってきてるんですよ だけど
ここだけは ずっと
触られてこなかったところなので 今回の
判例を受けて 
国会議員の中でも 「これを 変えていきましょ
う」っていう声はあるし 
そもそも 最近 いろんなね 在留資格も変わってきていて 外国人の人が コード 人材外国人っていう人たちが 外国人の家事使用人を 帯同することも これから認められるようになるんですよ


10:41 小島
外国人の方は 働きに来る時に その方のお家のことを やる人を 連れてくるという


10:46 深澤
もともとね お家にいる人が ところが 日本で就労することになったら 今度は その人は 労働基準法が 適用されなくなっちゃうわけで 他の国では 家事使用人っていうのも 労働基準法で 守られてきているのに というような労働法が 様々な隙間がある中で 


しかも 結局 介護の問題って やはり 介護だけじゃなくて 家事をしてもらわないと しんどいと で 介護だったら 労働者として認められるけれども 家事については じゃあ 労働者として認められない じゃあ 家事は やっぱり お受けできませんとか そういうその


11:23 小島
地続きですからね 介護と 家事って 
家事っていうのは 本当に 無数にあって すべての人の営みに 密着してるものですから
 家事って


11:34 深澤
家事って 本当に 
介護の問題とかでも 
家事は やってはいけないとか
本当に 仕事として 認められないというか
介護をやる人は ここまでは
介護として やっていいけれども そこから
家事だから できないとかね



11:49 小島
やっぱり 家事使用人の除外規定ですか それこそね 
本当に 昔 『おしん』とかっていうドラマが
あった時代みたいに そういう 本当にね
貧しい農村から ある種 口減らしだっ
たり 親の仕事を支えるために 子どもたちが
送られてきて その子たちに ご飯を食べさせ
て 学校に行かしてやるから 家のことをやりなさい とかいうね 
子守りの子どもたちとかって いうのが いた時代だったらね なかなか 判別は 難しかったのかもしれないけれども 今は 違うのね


12:18 深澤
明らかに 労働者ですよね この方は 全くね 関係ないところから 斡旋されてきているわけですから


12:25 小島
労働基準法の 家事仕様人の除外規定が あくまでも 時代遅れで 


12:29 深澤
そうなんです 1947年から 何度も 80年代にも 
90年代にも ずっとずっと 問題になってき
ていて 何年かおきに 必ず 
話題になるんですけれども 
多分 優先順位が 低くて 今回 初めて 
知った方も 皆さん 多分 ご存知なかったと 
いう方も 多いと思うんですけど 今回 こう
いう判決が出たので こういうものこそね 
国会は 本当に 動いてもらって


12:54 小島
そうですよね 国会議員の人々だってね 
裁判官の人々だってね なぜ いつも通りの
格好して 出勤して 仕事ができるかって言っ
たら それは 服が 綺麗になっていて 
部屋が 整っていて 
ご飯が 出て 片付けられて そういう日常の 
様々な家事が 回っているからこそ 社会での
仕事が できるわけですよね そこは不可分なもので


13:15 深澤
でも その家事は ほら 妻がやってくれるものだから 労働と思ってないっていう 


13:20 小島
そこを 改めて欲しいです 


🌛13:23 深澤
家事は労働か?って これね 長年ずっと 語られてるテーマなんですよ 


13:28 小島
これからは 家族じゃない方が 家事を 担わないと 生活できない人が 増えていくのでね 単身世帯も多いし 
本当に びっくりですね そんな70年以上も 


13:39 深澤
そうですね これ あんまりね ニュースでも 話題にならなくて これ 本当に
すごく 重要な問題で 私たち 必ず これから この問題に 直面しますよ 自分で 家事できなくなる時がくるから
 


そういう時に その人が労働基準法で守られない労働者として 家事労働者だ という風に 扱われてしまったとても困るので そこは 本当に守っていく ということで 


今回の裁判 裁判自体はね どうしても 法律があるので 難しいところあるんですけれども 法律を 変えてしまえば もう この除外規定を 外すだけのことなので それに反対する人って そんなにいないと思うのでね ぜひ この問題も 皆さん 興味を持っていただければと思います
1週間・24時間拘束労働で亡くなった高齢女性の過労死認定を求めるオンライン署名はこちらです↓↓

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※今日の文字起こしのソースはこちらです:
放送日:2022年10月11日(火)、配信:文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」
「住み込み家政婦の労災訴訟、過労死認めない判決、労働基準法で守られず」
深澤真紀・コラムニスト、編集者、獨協大学経済学部特任教授:http://www.tact-planning.com/
出演者:大竹まこと 小島慶子 深澤真紀 砂山圭大郎

※動画の視聴はこちらです:https://www.youtube.com/watch?v=46iJbg7Ua6c


※【イベントのご案内】11/27(日)13:30~「75年にわたる労基法の女性差別を変える〜家事労働者過労死裁判からみえる展望〜」オンライン参加のお申し込みは以下のURLから:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN8J83JCJSAePkfxFyFCP5wn4TKU9tRnWq5b7Ax6MlLhB0pA/viewform
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